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債務整理解決事例

浪費気味の依頼者の自己破産について早期にスムーズに免責を得ることができました。 - 天満橋プラス法律事務所

自己破産手続において、過剰な浪費行為は免責(債務を支払う責任が免除されること)不許可の事由となっています(破産法252条1項4号)。ただ、浪費行為をしていた債務者であっても破産免責がなれない訳ではありません。弊所では、自己破産の申し立てに際し、破産に至る依頼者のやむを得ない事情を裁判所に伝えるなどしてできる限りスムーズに免責を受けられるよう努力しています。その結果、多数の事案で早期に免責を得ることができ、依頼者の生活再建のサポートに役立ったと自負しております。